2019年11月19日火曜日
2019年11月6日水曜日
著作権のはなし
既存の楽曲を利用して「音源販売」や「楽譜出版」をする場合、権利がどこにあるかを知っておくことは重要です。
著作者はあくまでも「作った人」。
この場合なら久石譲さんですが、そこから使用に関しては、複数の団体が絡んできます。
インストゥルメンタル作品で、詞は使わない場合でも原曲が「歌モノ」であるならばアーティスト(演奏者)、作詞者もクレジットしてあげた方が良心的と言えます。
さて、実際にこの楽曲を自分でカバーしたい。
となった際に、一回一回、久石譲さんの携帯に、または事務所に連絡して「宜しいですか?」とお伺いを立てていては双方ともに大きな負担です。
また、実際にこの作品に関して権利を持っているのは当該ドラマを製作したNHKに有ります。
正確には関連会社の「NHK出版」に許可申請を挙げる訳です。
そこで、担当者による審査があり3日~1週間程度で連絡があります。
一般的には、
①作者と権利者の表記。
②「旋律」、「楽曲のイメージ」を損ねる様なものはいけませんよ。
という注意が書かれています。
そこから更にNHK出版が使用料の徴収を直接行なっている訳では無いので、著作権管理団体・事業者に許可申請を挙げるという流れになります。
音源配信と楽譜販売では手続きに少し違いがあるのですが、大まかに言うと個人で販売する場合は、売上に応じた使用料(出版の場合は作った数)を納めることになります。
また、それとは別に管理費がかかります。
この曲の場合は管理事業者は「JASRAC」ですから、JASRACに納めるという訳です。
歌ってみた。
等の投稿のみの場合も一種の編曲、二次使用になるわけですが、例えば「Youtube」の場合はYouTubeがJASRACと「包括契約」を結んでいるため、アップロードするだけなら使用料は発生しません。
今ではなかなかイメージが付きづらいですが、「原盤」と言って大元の音源を使う場合、本来は二次使用と別の扱いにするべきですが、実質的にはグレーゾーンになっています。
あまり全てを禁じてしまうと却って楽曲の知名度を上げることにブレーキを踏んでしまうことになりますし、一つ一つ訴訟する手間と費用の方が遥かに高く付くので、全てが「侵害」とはなっていないのです。
アレンジした譜面や音源販売を代行する業者もちらほら出てきていますが、その数はまだ少なく、作者個人で販売、著作権者や管理者への許諾申請手続きと支払い、それに見合った収益を挙げることは困難なのが現状です。
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